経営セーフティ共済の特例措置について(中小企業基盤整備機構)(新型コロナウイルス)

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掲載日: 2020/5/28 (更新: 2020/6/25 )

経営セーフティ共済の特例措置について(中小企業基盤整備機構)(新型コロナウイルス)

中小企業基盤整備機構は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている契約者に対し、以下のとおり経営セーフティ共済の特例措置を講じております。

新型コロナウイルス感染症にかかる経営セーフティ共済の特例措置について(中小企業基盤整備機構HP)

 https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_t.html

経営セーフティネット共済とは? https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html

1.共済金の償還(返済)期日の繰下げ

<償還(返済)中のお客様>

 お客様からのお申し出により、償還期日を繰下げ、共済金の償還を6か月間停止することができます。

<これから償還(返済)を開始されるお客様(新規含む)>

 お客様からのお申し出により、初回以降の各月の償還期日を繰下げ、償還開始を6か月間遅らせることが

 できます。

2.一時貸付金の返済猶予

<令和2年4月7日以前に一時貸付金を借り入れたご契約者様>

 令和2年4月7日以前に一時貸付金を借り入れ、令和2年4月7日以降に約定返済日を迎える、新型コロナウイル

 ス感染症の影響を受けているご契約者様の一時貸付金について、ご希望により約定返済日から6か月間返済を猶予

 します。

<令和2年4月7日以降に一時貸付金を借り入れたご契約者様 >

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けているご契約者様が、新規(令和2年4月7日から令和3年4月7日まで

 の期間)で借り入れた一時貸付金については、ご希望により約定返済日から6か月間返済を猶予します。

3.掛金の納付期限の延長等

 (a)掛止めをする

  掛金総額が掛金月額の40倍に相当する額に達している場合、納付の掛止めができます。

 (b)掛金月額を減額する

  事業規模縮小、事業経営の著しい悪化、疾病又は負傷、危急の費用支出といった場合には、掛金月額を減額

  できます。(月額5,000円まで減額できます。※5,000円単位)

 (c)掛金の納付期限を延長する

  令和2年11月分までの掛金の納付期限を延長することができます。延長期間が終了した翌月から、掛金を延長分

  と当該月の2カ月分ずつ納めていただくことになります(ご請求する金額が、通常の倍額となりますのでご注意

  ください)。

お問い合わせ

生駒商工会議所
〒630-0257 奈良県生駒市元町1-6-12
TEL 0743-74-3515 / FAX 0743-74-9185
【窓口受付時間】午前8時40分~午後5時まで(土・日・祝日は休業)

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