株式会社の代表者が個人所有している農地を会社用の駐車場に転用したいと思いますが、(1)どのような手続きが必要で、(2)依頼する場合は何に注意したら良いでしょうか。
(1)必要な手続き
農地を農地以外のものに転用する場合は、原則として農地法に基づく許可申請もしくは届出が必要になります。
ただし、農用地区域内の農地や、市街化調整区域内において良好な営農条件を備えている農地(第一種農地、甲種農地)は、転用目的が制限されているため注意が必要です。転用したい農地がどのような農地に該当しているのか、転用可能な農地かどうかを知りたい場合は、その農地を管轄する役場の農業委員会事務局が教えてくれますので、問い合わせて下さい。
(2)依頼する場合の注意点
行政書士に転用の手続きをご依頼になる場合は、転用可能な農地かどうかに加え、転用したい農地に隣接する農地の所有者・耕作者の承諾が得られるかどうかを事前に把握されると、手続きがスムーズに進みます。
行政書士 アール法務事務所 久田 雅美 先生
〈専門〉農地の権利設定、移転、農地の転用、農地所有適格法人の設立等
〈電話番号〉0743-89-1614
〈所在地〉生駒市萩原町312-9
農地に関わる許認可等の手続きをサポートさせていただきます。
掲載日: 2016/11/ 7 (更新: 2018/7/ 4 )