小売業を営む個人事業主です。店舗の代表者が変わったのですが税務署の手続き等、何が必要でしょうか?また、その手続きは青色申告、白色申告で違いがありますか?
個人事業の代表が変更になった場合は、新代表者が個人事業を開始し、旧代表者は事業を廃業したことになります。
(1)新代表者
新代表者は自分の住所地を管轄する税務署へ、変更から1箇月以内に開業届出書を提出します。店舗に従業員を雇用している場合は、雇用主も変更になるため給与支払事務所等の開設届出書も提出が必要です。
また、変更から2箇月以内に青色申告の承認申請書を提出することで当年から適用を受けることが出来ます。実務上は、税務署に置いてある青色申告決算書の様式を使って12月31日までの損益状況やその内訳を記載します。
白色申告に比べて記載する内容が細かく手間が掛かりますが、税務上の優遇措置も沢山あります。例えば、代表者家族に給与を支給する際に、白色申告では最大で年間86万円までしか事業の経費に出来ませんが、青色専従者給与に関する届出書を提出すれば、事業規模の適正額まで経費とすることが出来ます。 また雇用促進税制や少額減価償却資産の必要経費算入の特例などがあります。
(2)旧代表者
旧代表者については、新代表者と逆の廃業届出書を提出することになりますが、当該店舗を新代表者に 貸付けるなど新たな収益が発生する場合は廃業扱いになりません。
西口会計事務所 西口 まゆり
〈専門〉税務、社労士業務
〈電話番号〉0742-61-2512
〈所在地〉奈良市油留木町25-1
適正な申告納税と、お客様の資産づくりをお手伝いしたいと考えております。
掲載日: 2017/9/ 5 (更新: 2018/3/21 )