業務外の原因を起因とした心理的負荷を理由とする遅刻を繰り返す従業員について、賃金の支払いについてはどのように考えたらよいでしょうか?(社内規則では、遅刻分の賃金は控除することとしています。)
ノーワーク・ノーペイの原則という考え方があります。就業規則に明記されているのでしたら、遅刻した分(=仕事をしなかった分)だけ賃金控除する事は正当な事です。他の社員の士気にも関わることなので特別扱いせず行うべきです。
一方で、原因が心理的負荷と把握されているのであれば、業務外の原因と言えども、会社にできる事を考えてみてはいかがでしょうか。遅刻にとどまらず、作業能率の低下やミス増加があれば当人にとっても会社にとっても不幸な事ですし、会社には安全配慮義務(労働契約法第5 条)があります。
例えば、短時間労働に切り替える。始業時間を遅くする。一時的に休職して精神面の回復をはかる等、本人とじっくり話し合って、最善の方法を探してみてはいかがでしょうか。
社会保険労務士 上野事務所 上野 政信 先生
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掲載日: 2018/3/22 (更新: 2018/5/15 )