民事法律扶助(弁護士費用の立て替え)

 弁護士への相談、依頼を検討していますが、費用面が不安です。(1)民事法律扶助(※)という制度があるようですが、個人事業主(未登記)でも利用することは可能なのでしょうか?また、(2)他に活用できる制度や取組等はありますか?
※一定の要件を満たす場合に日本司法支援センター(法テラス)が弁護士費用等を立替える制度(原則月賦返済)

(1)民事法律扶助の利用について

 民事法律扶助の利用に関しては、資力要件などに加えて、個人(非事業者)であることが1つの要件となっています。ですので、個人であっても事業に関する法律相談等に民事法律扶助を使うことは出来ません。勿論、個人に関する相談であれば、個人事業主でも民事法律扶助の利用は可能です。なお、法人代表者が破産する場合、同時に法人の破産も裁判所から求められるのですが、代表者個人については民事法律扶助を利用できる一方、法人については利用できませんので、その分の費用を工面する必要が生じる点に注意が必要です。

(2)他に活用できる制度や取組など

 他に活用できる制度としては、専門家派遣を行う「ミラサポ」の利用が考えられます(1年度3回まで)。また、とりあえず相談だけということであれば、市町村等が行う無料法律相談がありますし、最近では各法律事務所でも初回相談は無料としているところが多いようです。

樫の木総合法律事務所(弁護士・山本純弥氏)

樫の木総合法律事務所 山本やまもと 純弥じゅんや 先生

相続・交通事故

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掲載日: 2017/2/ 5 (更新: 2018/7/ 4 )

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