「企業版ふるさと納税(※1)」と通常のふるさと納税との違いについて教えてください。
※1 地方公共団体による地方創生計画に対し寄附をした企業に税額控除の措置
※2 生駒市は「生駒の魅力発信プロジェクト」で事業認定されています。(平成28年8月2日時点)
2015年度までの制度では、企業がふるさと納税した場合、特定寄附金として全額損金算入になるため、現在の法人税の実効税率分だけ、経費として認められるという意味がありました。2016 年度創設の企業版ふるさと納税では、さらなる企業側のメリットが見込めます。
控除上限額は、当該事業年度に係る事業税額として寄附金額の20%(2017 年度からは15%)、当該事業年度に係る法人住民税、法人税割額として寄附金額の20%となります。
法人住民税から控除しきれない場合、その控除しきれない金額又は寄附金額の合計額の10%のうち、いずれか少ない金額を法人税額から控除できます。ただし、法人税額の5%が上限です。また、本店所在地や豊かな自治体への寄附は対象外となります。
今崎善彦税理士事務所 今崎 善彦 先生
〈専門〉税務、会計一般
〈電話番号〉0743-74-4555
〈所在地〉生駒市山崎町5-2
寄附金は企業活動とのバランスで検討してください。(株主・社員の理解が必要)
掲載日: 2016/10/ 5 (更新: 2018/7/ 4 )