無期転換ルールが導入されたとのことですが、(1)どのような制度なのでしょうか。(2)導入にあたっての注意点を教えてください。また、継続雇用の高齢者については特例があるとのことですが、(3)適用に当って押さえておくべきポイントはありますか?
(1)無期転換ルールとは
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算して5年を超えて反復更新(1回以上)した場合は、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換します。通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象になります。
(2)導入に当たっての注意点
無期転換ルールへの対応が求められるのは、一般に「パートタイマー」「契約社員」などと呼ばれている社員です。これらの社員は労働契約期間の他の労働条件は「正規社員」と明確に区分されていないところが多いと思われます。無期転換制度の導入を、持続的な人材戦略構築の好期として捉えることが大切です。
具体的には
- 有期社員の就労実態を把握する。
- 仕事を整理し、社員区分ごとに任せる仕事を整理する。
- それぞれの適用する労働条件を検討し、人材活用法とともに、無期転換後の労働条件を検討する。
- 就業規則を見直しそれぞれの社員に対応する就業規則をつくる。無期転換後の就業規則等についても検討する。無期転換社員は転換後、有期契約時と同じ労働条件とするか、仕事の内容や処遇が改善されるのか、どのような労働条件が適用されるのかを明らかにする。
(3)継続雇用の高齢者の特例の運用
「60歳の定年後に再雇用契約を更新して65歳に達した労働者」にも転換権は発生します。ただし、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、定年に達した後、雇用される有期労働者については、定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申し込み権は発生しません。申請に当って、下記の措置を講じることが求められます。
- 高年齢者雇用推進者の選任又はその他の雇用管理措置(職業訓練の実施・職域の拡大・健康管理等)をとっていること。
- 高年齢者雇用安定法第9条の高年齢者雇用確保措置を講じていること。
(65 歳以上への定年の引き上げ又は継続雇用制度の導入)
経営労務研究所ユアブレイン 徳南 毅一 先生
〈専門〉経営改善、労務問題への対応
〈電話番号〉0743-79-5271
〈所在地〉生駒市鹿ノ台東1-10-4
事業の拡大を図るには、社員と夢の共有を図ることが重要です。
働き甲斐のある職場づくりに貢献できることを願っています。
掲載日: 2018/4/ 5 (更新: 2018/4/ 5 )