経営承継円滑化法に基づき「遺留分(※)に関する民法の特例」ができましたが、いずれ活用するときのために(1)特例の概要と(2)活用事例について教えてください。
※相続人のうち配偶者や子などに最低限の相続権を保障するもの。
(1)特例の概要
会社の後継ぎの際、自社株式などが遺留分に影響して、会社の後を継ぐのに支障をきたしてしまうため、平成20年5月に成立した経営承継円滑化法に基づき、「事業承継時の金融支援措置」「課税の特例」「遺留分に関する民法の特例」が創設されました。
今回のご質問の「遺留分に関する民法の特例」では、一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員との合意及び経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可などの手続きを経て、生前贈与された自社株式を遺留分算定基礎財産から除外することができます。
(2)活用事例
「課税の特例」の面で、一定の事業継続を要件として、一定の相続税、贈与税が納税猶予されるという規定があります。しかし、一定の事業要件を満たすのがきびしいため、活用事例がほとんどないというのが現状です。
井上勇夫税理士事務所 井上 勇夫 先生
〈専門〉会社設立、資金調達(特に創業融資)、事業承継、民事信託
〈電話番号〉0743-75-5016
〈所在地〉生駒市谷田町870-2 中谷ビル503
会社設立、融資支援、事業承継なら当事務所にお任せください!!
掲載日: 2016/12/ 5 (更新: 2018/7/ 4 )