セルフメディケーション税制

 医療控除特例制度について教えてください。「スイッチOTC薬」の購入で税負担が軽減されるとのことですが、(1)具体的にどのような形で軽減されるのでしょうか。また、従来の医療費控除との併用は不可とのことですが、どちらも申告できる場合、(2)一般的に従来の制度の方が控除額は大きくなるのでしょうか。

(1)税負担の軽減について(セルフメディケーション税制)

 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29年1月1日から平成32年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価の額の合計額が12,000 円を超えるときは、その超えた部分の金額(その金額が88,000 円を超える場合には88,000 円)について、その年分の総所得金額から控除できます。これをセルフメディケーション税制といいます。

※1 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
※2 要指導医薬品及び一般の医療品のうち、医療用から転用された医薬品

(2)従来の制度との比較

 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。購入した対象医療品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度 とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。つまり、 (1)に記載した要件を満たしていれば、支払った金額が12,000 〜 88,000 円までの方はセルフメディケー ション税制を、また、支払った金額が所得の5%または100,000 円以上の方は従来の医療費控除を利用できることになります。
 なお、控除される率はどちらも同じですので、支払った金額で判定をすればいいことになります。

(参考)セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について[厚生労働省]

すみれ会計事務所(税理士・横山千夏氏)

すみれ会計事務所 横山よこやま 千夏ちなつ 先生

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掲載日: 2017/5/ 8 (更新: 2018/7/ 4 )

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