役員退職金計算にかかる功績倍率は何倍までなら認められますか。
役員退職金計算にかかる功績倍率
功績倍率は、3 倍までが一般的です。
ところで、役員退職金は、多額になりますので税務調査において必ずチェ ックされます。法律には、役員退職金が適正額より高い場合は、その高い部分は経費になりませんと書いてありますが、適正額の計算方法が書いてある訳ではありません。この適正額がくせものです。
ご質問の功績倍率ですが、役員退職金の計算方法として一般的な、功績倍率法の中にでてきます。功績倍率法とは、役員退職金を最終報酬月額×勤続年数×功績倍率で計算するというものです。最終報酬月額50万円、勤続年数30年、功績倍率3倍なら、役員退職金は、4500万円となります。
ご質問への本当の答えは、税務調査までわからないというのが正直なところです。功績倍率法自体、法律に定められた方法ではありません。功績倍率なら3倍まで恐らく大丈夫という、税務署との紳士協定?があるだけです。計算方法が法律で定められていないということは、実は、税務署にも役員退職金の適正額なんてよくわからないのです。
また、税務調査においては、役員退職金の金額面だけでなく、役員退職金規定、支給決議の議事録等手続き面もチェックされます。よって、その支給に際しては、顧問税理士とよく検討されることが必要となります。
西川義弘税理士事務所 西川 義弘 先生
〈専門〉税金よろず(税と経営のこと、実家の相続税)
〈電話番号〉0743-85-4448
〈所在地〉生駒市緑ヶ丘1454-13
わかりにくいが気にはなる。
税金に関することについて一緒に考え解決して行きましょう。
掲載日: 2017/7/ 5 (更新: 2018/7/ 4 )