事業所所有の不動産(建物)を売却するために権利書※が必要なのですが、見当たりません。(1)万が一紛失していた場合、売却等の不動産の権利移転はもはやできないのでしょうか。また、(2)紛失の届出等をすれば、再発行することは可能でしょうか。
※登記完了の証明書。「登記済証」のこと。平成16 年の改正を受けて、現在は「登記識別情報(12 桁の英数字)」が発行されている。
権利書を紛失していても、不動産の権利移転(所有権移転登記)は可能ですが、権利書を再発行することは出来ません。
権利書が無い場合、登記申請書を登記所に提出すると、登記所から登記名義人宛てに本人限定受取郵便に て「事前通知書」が送られてきます。事前通知書に登記名義人が署名と実印を押して、登記所に返送すると 手続きが進行します。
または、司法書士等の資格者代理人が、登記名義人と面談し、一定の書類を確認して「本人確認情報」を 作成し、登記申請書に権利書の代わりに添付することになります。
岩本司法書士事務所 岩本 有理 先生
〈専門〉不動産登記・会社法人登記
〈電話番号〉0743-74-9715
〈所在地〉生駒市西松ヶ丘1-43-404
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掲載日: 2017/4/ 5 (更新: 2018/7/ 4 )