権利書(建物)の紛失

 事業所所有の不動産(建物)を売却するために権利書※が必要なのですが、見当たりません。(1)万が一紛失していた場合、売却等の不動産の権利移転はもはやできないのでしょうか。また、(2)紛失の届出等をすれば、再発行することは可能でしょうか。
※登記完了の証明書。「登記済証」のこと。平成16 年の改正を受けて、現在は「登記識別情報(12 桁の英数字)」が発行されている。

 権利書を紛失していても、不動産の権利移転(所有権移転登記)は可能ですが、権利書を再発行することは出来ません。

 権利書が無い場合、登記申請書を登記所に提出すると、登記所から登記名義人宛てに本人限定受取郵便に て「事前通知書」が送られてきます。事前通知書に登記名義人が署名と実印を押して、登記所に返送すると 手続きが進行します。

 または、司法書士等の資格者代理人が、登記名義人と面談し、一定の書類を確認して「本人確認情報」を 作成し、登記申請書に権利書の代わりに添付することになります。

岩本司法書士事務所(代表者・岩本有理氏)

岩本司法書士事務所 岩本いわもと 有理ゆうり 先生

不動産登記・会社法人登記

0743-74-9715

生駒市西松ヶ丘1-43-404

正確・迅速!
登記に関してお気軽にご相談下さい。

掲載日: 2017/4/ 5 (更新: 2018/7/ 4 )

お問い合わせ

生駒商工会議所
〒630-0257 奈良県生駒市元町1-6-12
TEL 0743-74-3515 / FAX 0743-74-9185
【窓口受付時間】午前8時40分~午後5時まで(土・日・祝日は休業)

メールで問い合わせる

生駒商工会議所について

  • 広報誌「生駒商工会議所ニュース ikoma」広報誌「生駒商工会議所ニュース ikoma」
  • 検定試験情報検定試験情報

PDF形式ファイルの閲覧について

PDF形式ファイルをご覧いただくには、Adobe社のAdobe Readerが必要となります。お持ちでない方はAdobe社サイトから最新のAdobeReader (無償) をダウンロードし、インストールしてください。

Adobe Readerをダウンロード