労務問題の事前予防について社内で検討しています。パワーハラスメント(※)にならないよう、部下の指導をするにはどのような点に注意したら良いでしょうか。
※職場の権力を利用した嫌がらせ
最近はパワハラの問題をよく耳にするようになりました。どこまでがOKでどこからがパワハラなのか分からないという声もよく聞きます。大前提として、部下であっても、人間としては対等だという認識を持って接する事です。
例えば、部下を机の前に立たせ、皆が見ている前で怒鳴る事は、部下のプライドを大きく傷つける事になります。
但し、よく誤解されますが、暴力をふるったり、怒鳴ったりすることだけがパワハラではありません。特定の部下を無視する。本来の仕事をさせず資料の整理や掃除など過小な業務をさせる。プライベートの事を冷やかす・・・等、部下を精神的に追い詰めるような事もパワハラに該当します。
また、社内研修を行う。就業規則や労使協定でパワハラ防止規定を設ける。パワハラ相談窓口を設置する等、パワハラを防止する体制をつくる事も大切です。
社会保険労務士 上野事務所 上野 政信 先生
〈専門〉労務管理・就業規則
〈電話番号〉0742-30-3780
〈所在地〉奈良市芝辻町4-2-2 伝宝ビル2 階
上野事務所は人(従業員)を大切にする企業を応援します。
掲載日: 2018/3/22 (更新: 2018/3/21 )