償却資産税(固定資産税)の法的根拠と計算方法

 減価償却が終わった資産や、業に使用している冷蔵庫等の機械や事務機器に至るまで、市へ償却資産税(※)の申告が必要とのことですが、(1)どのような法的根拠のもと、課税されているのでしょうか。また、(2)その税の計算方法を教えてください。(やはり、(3)国税と地方税で計算方法は異なりますか?)
※地方税。正式名称ではありませんが、償却資産に課される固定資産税を「償却資産税」と呼ぶ場合があります。

(1)課税の法的根拠

 地方税法第343条において、「固定資産税は、固定資産の所有者に課する。」となっております。この場合の「固定資産」とは、土地、家屋及び償却資産を総称しておりますので、償却資産の所有者に償却資産税が課されることとなります。

(2)税の計算方法

 税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)

 課税標準額が、150万円(免税点)未満の場合には課税されません。但し、各市町村は条例等により、税率と免税点を変更することができます。
 課税標準額は、各償却資産の1月1日現在の評価額を算出し、合算した額となります。償却資産の評価は、償却資産の取得年月日、取得価額及び耐用年数に基づいて評価します。計算式は以下のとおりです。

初年度 取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率÷2)
= 取得価額 × 減価残存率(半年分)

初年度は、所有期間に関わらず半年分を減価します。
2年目以降 前年度評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)
= 前年度評価額 × 減価残存率(1年分)

評価額の最低限度は、「取得価額×5%」です。

(3)国税と地方税(償却資産税)の計算方法について

 国税(法人税・所得税)における減価償却の方法は、定率法・定額法等から選択することができますが、償却資産税における減価償却の方法は定率法となっておりますので、減価償却の方法の相違により、残価(未償却簿価)が異なることとなります。
 また、特別償却や増加償却等の制度も、国税と償却資産税では異なりますので、申告の際には、確認が必要となります。

吉見税理士事務所 吉見よしみ 和晃かずあき 先生

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掲載日: 2017/2/ 5 (更新: 2018/3/21 )

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