改正個人情報保護法

 改正個人情報保護法が本年5 月30 日より施行されました。情報の取得時に、本人に対し具体的に利用目的を明示する必要があるとのことですが、(1)「今後の営業に生かすため」でも良いのでしょうか。(どの程度の具体性が必要?)また、「個人情報」なので(2)法人の場合は適用外になりますか?

 そもそも個人情報保護法で保護される「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。
 それに加えて、今回の改正により、指紋・掌紋データ、容貌データ、DNAの塩基配列など「特定の個人の身体の一部の特徴」を変換した符合によって本人認証ができるようにしたもの、又は旅券番号や免許証番号、住民票コード等個人に割り当てられる符合等の「個人識別符号」も「個人情報」に含まれることになりました。

(1)利用目的の明示について

 個人情報取扱事業者(今回の改正により保有している個人情報が5000 人分以下の事業者であっても個人情報保護法の適用対象となりました。)は個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定しなければならず、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し又は公表しなければなりません。

 利用目的を「できる限り特定」とは具体的に特定することであり、「事業活動に用いるため」や「顧客サービス向上のため」等の一般的・抽象的な表現では「できる限り特定」したことにはなりません。どの程度の具体性が必要かというと、個人情報保護法の立法目的に照らせば、本人が個人情報をどのように利用されるかを予測できる程度の特定は必要だと考えられます。例えば、「取得した個人情報は○○事業における商品の発送、関連するアフターサービス及び新商品に関する情報のお知らせのために利用します」のように、一般人を基準として自分の個人情報がどのような場面でどのように利用されるかがイメージできる程度の特定が必要だと考えられます。

(2)法人の場合について

 冒頭で述べたとおり、個人情報保護法が保護の対象とする個人情報は、「生存する個人に関する情報」ですので,法人(及びその他の団体)の情報は個人情報保護法の適用外となります。

生駒総合法律事務所 上﨑 智代 先生

生駒総合法律事務所 上﨑うえざき 智代ちよ 先生

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掲載日: 2017/6/ 5 (更新: 2018/7/ 4 )

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