周知案内
掲載日: 2023/11/29 (更新: 2023/11/29 )
建設工事の著しく短い工期の契約は禁止されています
建設業法では、「注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間(※)を工期とする請負契約を締結してはならない。」ことが規定されています。
※「通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間」とは、単に定量的に短い工期を指すのではなく、「工期に関する基準」等に照らして不適正に短く設定された期間をいいます。
長時間労働を前提とした短い工期での工事は、建設業就業者の長時間労働を助長するのみならず、事故の発生や不良工事にも繋がる恐れがあります。受注者は、適正な工期の見積の提出に努め、受発注者間・元下間で協議・合意の上で適正な工期を設定し、工期のダンピングをしてはなりません。
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【発注者向け】_著しく短い工期の禁止(mlit.go.jp)
【建設企業向け】_著しく短い工期の禁止 (mlit.go.jp)