支援
掲載日: 2020/3/18 (更新: 2020/3/19 )
4月から原則屋内禁煙へ!
受動喫煙防止の対策はお済ですか?4月から原則屋内禁煙が義務化され、喫煙には、各種喫煙室の設置や運用に関する様々なルールの遵守が必要です。
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いよいよ4月から、飲食店やオフィス等の多くの人が利用する様々な施設は原則屋内禁煙となり、違反者には罰則が課せられることもあります。
事業者の皆さんが、受動喫煙対策を行う際の支援策として、税制上の支援は、中小企業等が経営改善設備等を取得した場合について、喫煙専用室に係る器具備品等を、特別償却又は税額控除の対象とします。
商業・サービス業・農林水産業活性化税制において、飲食店において設置する受動喫煙の防止のための各種喫煙室に係る器具備品及び建物附属設備をその対象とするものです。
2021年3月31日までに、認定経営革新等支援機関等による、経営改善に関する指導に基づいて、一定の要件を満たした経営改善設備の取得を行った場合に、取得価額の特別償却(30%)又は税額控除(7%)の適用を認めます。
対象となる事業者
中小企業等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合等)及び従業員数 1,000 人以下の個人事業主(税額控除の対象は、資本金が 3,000 万円以下の中小企業等又は個人事業主に限る)
対象
器具・備品(1台又は1基の取得価額が1台 30 万円以上)、建物附属設備(1台の取得価額が 60 万円以上)