支援
掲載日: 2017/10/20 (更新: 2018/3/28 )
無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者(契約社員、パートタイマー、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。
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掲載日: 2017/10/20 (更新: 2018/3/28 )
無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者(契約社員、パートタイマー、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。
生駒商工会議所
〒630-0257 奈良県生駒市元町1-6-12
TEL 0743-74-3515 / FAX 0743-74-9185
【窓口受付時間】午前8時40分~午後5時まで(土・日・祝日は休業)
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