支援
掲載日: 2019/11/ 8 (更新: 2019/11/ 8 )
改正された健康増進法が、2020年4月1日より全面施行されます
2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。このことで、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。
*多くの施設において屋内が原則禁煙に
*20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止に
*屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要に
*喫煙室には標識掲示が義務付けに
【基本的な考え方】
1)「望まない受動喫煙」をなくす
2)受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
3)施設の類型・場所ごとに対策を実施
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