改正女性活躍推進法・パワハラ防止法の施行に係る周知啓発等

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掲載日: 2020/3/ 9 (更新: 2020/3/10 )

改正女性活躍推進法・パワハラ防止法の施行に係る周知啓発等について

 2019年5月末に改正女性活躍推進法とパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が成立し、2020年4月1日以降、順次、女性活躍に向けた事業主行動計画の策定義務が中小企業にも拡大されるほか、パワハラ防止に向けた措置が義務化される予定となっております。

【女性活躍推進関係】

 ・[対象:労働者数301人以上の事業主]行動計画の策定や情報公表の方法が変更(2020年4月1日及び6月1日施行)

 ・[対象:労働者数101人以上の事業主]行動計画の策定、情報公開が義務化(2022年4月1日施行)

 ・[対象:全事業主]現行の「えるぼし認定」よりもさらに水準の高い「プラチナえるぼし認定」の創設(2020年6月1日施行)

【ハラスメント防止対策関係】

 ・[対象:全事業主]職場におけるパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が義務化

  (2020年6月1日施行(※中小事業主は2022年3月31日まで努力義務))

 ・[対象:全事業主]職場におけるパワーハラスメントのほか、セクシャルハラスメント、妊娠、出産、育児休業等に関する

  ハラスメントについても、労働者からの相談等を理由とした不利益取扱いの禁止(2020年6月1日施行)

 ・そのほか、各種ハラスメント指針において示された望ましい取組みについても積極な取組みをお願いします。

リーフレット「改正女性活躍推進法が施行されます!.pdf

リーフレット「職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!」.pdf

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