申告所得税・個人事業者の消費税の振替納税をご利用の方へ(国税庁)

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掲載日: 2020/3/19 (更新: 2020/3/19 )

(振替納税をご利用の方へ)口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります

 令和2年3月6日付国税庁告示第1号により、申告・納付等の延長期限の期日が令和2年4月16日に定められたことに伴い、延長後の振替納付日は次のとおりとなります。

申告所得税及び復興特別所得税     :令和2年5月15日(金)

 個人事業者の消費税及び地方消費税   :令和2年5月19日(火)

(振替納税をご利用の方へ)口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります(PDF/125KB)

 振替納税のご利用に当たっては、令和2年4月16日(木)までに所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出していただく必要があります。  なお、振替納税による口座引落しができなかった場合は、令和2年4月17日(金)から延滞申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました税がかかることになり

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方について

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難と認められる場合は、税務署に申請することにより、納税についての猶予制度(PDF/389KB)を適用できますので、最寄りの税務署(徴収担当)にご相談ください。

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〒630-0257 奈良県生駒市元町1-6-12
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