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掲載日: 2020/3/19 (更新: 2020/3/19 )
(振替納税をご利用の方へ)口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります
令和2年3月6日付国税庁告示第1号により、申告・納付等の延長期限の期日が令和2年4月16日に定められたことに伴い、延長後の振替納付日は次のとおりとなります。
申告所得税及び復興特別所得税 :令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税 :令和2年5月19日(火)
(振替納税をご利用の方へ)口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります(PDF/125KB)
振替納税のご利用に当たっては、令和2年4月16日(木)までに所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出していただく必要があります。 なお、振替納税による口座引落しができなかった場合は、令和2年4月17日(金)から延滞申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました税がかかることになり
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方について
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難と認められる場合は、税務署に申請することにより、納税についての猶予制度(PDF/389KB)を適用できますので、最寄りの税務署(徴収担当)にご相談ください。