時間単位の年次有給休暇制度の導入促進について

支援

掲載日: 2020/8/31 (更新: 2020/8/31 )

時間単位の年次有給休暇制度を導入しましょう!

年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。

働き方・休み方改善ポータルサイト

年次有給休暇取得促進特設サイト

*労働基準法が改正され、2019年4月から年5日間の年次有給休暇を確実に取得されることが必要となりました。

担当:厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課
   働き方・休み方改善係
   電話:03-5253-1111 内線7915 

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