支援
掲載日: 2020/8/31 (更新: 2020/8/31 )
時間単位の年次有給休暇制度を導入しましょう!
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。
*労働基準法が改正され、2019年4月から年5日間の年次有給休暇を確実に取得されることが必要となりました。
担当:厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課
働き方・休み方改善係
電話:03-5253-1111 内線7915
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掲載日: 2020/8/31 (更新: 2020/8/31 )
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。
*労働基準法が改正され、2019年4月から年5日間の年次有給休暇を確実に取得されることが必要となりました。
担当:厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課
働き方・休み方改善係
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生駒商工会議所
〒630-0257 奈良県生駒市元町1-6-12
TEL 0743-74-3515 / FAX 0743-74-9185
【窓口受付時間】午前8時40分~午後5時まで(土・日・祝日は休業)
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