支援
掲載日: 2018/7/ 2 (更新: 2018/7/18 )
生駒市では生産性向上特別措置法に基づく支援措置の一つとして、市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて取得した設備(償却資産)の固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減します。
受けられる固定資産税の特例について
市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、平成30年度~32年度に取得した設備に係る固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減
固定資産税の特例を受けるための要件
固定資産税の特例を受ける場合は、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けることが必要です。
固定資産税の特例を受けるための要件
要件 | 内容 |
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対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する次の設備 【減価償却資産の種類 (最低取得価格/販売開始時期)】 ・機械装置 (160万円以上/10年以内) ・測定工具及び検査工具 (30万円以上/5年以内) ・器具備品 (30万円以上/6年以内) ・建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く) (60万円以上/14年以内) |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例を受けるには
先端設備等導入計画の認定と固定資産税の特例の流れ
- 固定資産税の特例を受ける場合の先端設備等導入計画の認定の流れは以下のとおりです。
- 設備メーカー等を通じて工業会等に生産性向上要件(年1%以上)を満たしていることの「証明書」の発行を依頼する
- 工業会等から「証明書」を入手する 先端設備等導入計画を作成し、経営革新等支援機関に事前の確認を依頼する
- 内容が適合する場合、経営革新等認定支援機関から「確認書」の発行を受ける
- 「確認書」「証明書」などの必要書類を添付し、生駒市に先端設備等導入促進計画を申請する
- 内容が適合する場合、生駒市から「認定書」の発行を受ける
- 「認定書」の発行後、設備を取得する(2021年3月31日までに取得した設備が固定資産税の特例の対象)
- 翌年1月に生駒市に税務申告を行う
(注意)
先端設備等導入計画の申請・認定までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出すれば特例を受けられます(計画変更により設備を追加する場合も同様)。