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掲載日: 2022/2/ 7 (更新: 2022/2/ 7 )
濃厚接触者の待機期間の取り扱いについて
令和4年1月5日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月28日付け改正)が通知され、濃厚接触者の取り扱いが示されました。
国における濃厚接触者の取り扱い
〇 待機期間の取り扱いについて
地域における社会機能の維持のために必要な事業に従事する者(「社会機能維持者」)に限り、その事業者が必要と認めた場合において、7日を待たずに検査が陰性であった場合、待機を解除できることとします。
〇 検査について
・社会機能維持者の所属する事業者において、当該社会機能維持者の業務の従事が事業継続に必要である場合に行ってください。
・濃厚接触者(無症状)に行ってください。
・検査は事業者の判断で、費用負担(自費検査)により行います。抗原定性検査キットを用いた検査で4日目、5日目から解除(出勤)が可能です。
・事業者は、社会機能維持者の検査結果を必ず確認してください。
【陰性であった場合】
・無症状であり、検査で陰性が確認された場合には自宅待機の解除が可能です。
・待機解除後に従業員が業務に従事する際は、事業者において感染対策を徹底してください。
・待機解除後の従業員に対して、本来の待機期間である10日目までは業務の従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう説明してください。
・待機期間中に発熱等の症状がある方は、まず、身近な医療機関に相談してください。身近な医療機関がない方は「新型コロナ・発熱相談受診相談窓口(0742-27-1132)」に電話してください。
【陽性であった場合】
・医療機関以外での検査により陽性が確認された場合には、事業者から従業員に対して、医療機関の受診を促し、医療機関の診断結果報告を受けてください。
※診断により陽性が確定した場合は、医療機関から保健所へ届け出がされるため、事業者から保健所への連絡は不要です。
奈良県における社会機能を維持するために必要な事業者の範囲
社会機能を維持するために必要な事業者の範囲は「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)(令和4年1月19日変更)の「事業の継続が求められる事業者」を対象とします。
※社会機能を維持するために必要な事業者に該当するかどうかは、「事業の継続が求められる事業者」を参照し、各事業者において判断してください。
※該当するかどうかについて等、各事業者から県(保健所含む)への相談は不要であり、さらに個別の判断や濃厚接触者の待機解除についても、県(保健所含む)への報告は不要です。