支援
掲載日: 2022/2/14 (更新: 2022/2/14 )
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金のご案内
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)は、住民税均等割非課税世帯や令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。
- 給付金を受給するためには、手続きが必要です。
- 原則、令和3年12月10日時点で住民登録のある市区町村での手続きとなります。
給付金の支給額
- 1世帯あたり10万円
支給対象
- 世帯全員の令和3年度「住民税均等割が非課税」の世帯(※ただし世帯の全員が課税されている人から扶養されている場合は該当しません)
※生駒市から確認書が届きます。(要返送)
- 令和3年1月以降の収入が減少し「住民税非課税相当」の収入となった世帯(家計急変世帯)
※申請が必要となります。(申請期間:令和4年2月1日(火)~令和4年9月30日(金))
詳しくは生駒市ホームページをご確認ください(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について | 生駒市公式ホームページ (ikoma.lg.jp))
お問い合わせ
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」生駒市コールセンター(令和4年2月28日まで) ・TEL 0120-373-308 ・受付時間 8:30~17:15(土日除く) ※令和4年3月以降は直接市役所(TEL 0743-74-1111)まで |
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター ・TEL 0120-526-145 ・受付時間 9:00~20:00(12/29~1/3を除く) |
関連リンク
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について | 生駒市公式ホームページ (ikoma.lg.jp)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について : 経済財政政策 - 内閣府 (cao.go.jp)