先端設備等導入による固定資産税の特例について

支援

掲載日: 2022/2/17 (更新: 2022/2/17 )

先端設備等導入による固定資産税の特例について

生駒市では中小企業等経営強化法に基づく支援措置の1つとして、市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、固定資産税を3年間ゼロに軽減する特例を受けることができます。

固定資産税の特例を受けるための要件や先端設備等導入計画の認定申請については、下記のURL(生駒市公式ホームぺージ)からご確認ください。

先端設備等導入による固定資産税の特例について | 生駒市公式ホームページ (ikoma.lg.jp)

小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について | 生駒市公式ホームページ (ikoma.lg.jp)

また、先端設備等導入計画の認定を得て、設備導入を行ったあと、翌年の1月31日までに下記の書類を課税課へ提出し、申告を行う必要があります。

○償却資産、事業用家屋共通
・先端設備等導入計画の認定書の写し関連(認定書の写し、先端設備等導入計画の写し)
○償却資産
・償却資産申告書
・種類別明細書
・工業会証明書の写し
○事業用家屋
・新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等の該当する家屋に対する固定資産税の課税標準特例適用申告書
・新築の家屋であることがわかる書類(建築確認済証等)の写し
・生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす先端設備等が家屋に設置されていることがわかる書類(見取り図等)
・設置される設備価額の合計額が300万円以上であることわかる書類(購入契約書等)の写し

申告書のDLはこちら↓

【家屋】特例適用申告書 (PDF形式、50.59KB)

【家屋】特例適用申告書 (エクセル形式、11.50KB)

お問い合わせ先

生駒市市民部課税課
TEL: 0743-74-1111 内線(庶務係:283 市民税係:285 土地係:383 家屋係:385)
FAX: 0743-74-1333
 

お問い合わせ

生駒商工会議所
〒630-0257 奈良県生駒市元町1-6-12
TEL 0743-74-3515 / FAX 0743-74-9185
【窓口受付時間】午前8時40分~午後5時まで(土・日・祝日は休業)

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