事業所の飲酒運転根絶取組強化(道路交通法施行規則一部改正)

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掲載日: 2022/4/11 (更新: 2022/4/12 )

道路交通法施行規則一部改正について

本年4月の道路交通法施行規則一部改正に伴い、安全運転管理者による以下の(1)と(2)の確認・保存が義務化されました。

(1)運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること。

(2)前記(1)の確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること。

※本年10月には、「アルコール検知器」によるチェックも義務化されます。

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関連リンク

安全運転管理者の業務の拡充について

(警察庁HPhttps://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html

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