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掲載日: 2022/5/26 (更新: 2022/8/19 )
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第1項の規定に基づき、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、当該管理表に関する報告書を作成し、これを県知事宛てに提出しなければなりません。
対象者 |
産業廃棄物を生ずる事業場が奈良県内(奈良市を除く)にあり、マニフェストを交付した事業者 ※電子マニフェスト利用分についての報告は不要 |
提出物 | 産業廃棄物管理票交付等状況報告書(令和3年度) |
期限 | 令和4年6月30日(木) |
提出先 |
奈良県景観・環境総合センター ※産業廃棄物を生ずる事業場が奈良市内の場合は、奈良市廃棄物対策課へ提出することとなりますので、ご注意願いします。 |
提出方法 |
①電子申請システムe古都なら(https://www.egov-nara.jp/e-kotonara/) ②産業廃棄物管理票交付等状況報告書に記入のうえ移出(郵送可) ※控えが必要な方は、正副2部(副本は複写可)と切手を貼った返信用封筒を郵便していただければ、受付印押印後に返送します。
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提出先・お問合せ先
〒633-0062 桜井市粟殿1000
奈良県景観・環境総合センター 審査係
TEL:0744-47-3805
お問合せ先
〒630-8501 奈良市登大路町30
奈良県水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策課
産業廃棄物第一係 TEL:0742-27-7022