支援
掲載日: 2023/3/ 3 (更新: 2023/3/ 6 )
3月は「労働条件の明示・確認月間」です
労働条件は書面で明示
労働契約を結ぶ際には、労働条件を書面で明示することが義務付けられています。また、書面の交付以外にもFAX・メール・SNS等による方法でも可能です。職場でのトラブルを防止するために、雇う人も雇われる人も「書面でキッチリ見て確認!」しましょう。
36協定の届出はお済ですか?
時間外労働・休日労働を行わせるためには、会社と従業員代表との間で、36(サブロク)協定を締結し労基署へ届け出る必要があります。また、働き方改革関連法の成立により、時間外・休日労働の時間数に上限が設けられました。36協定の内容も確認しましょう。
職場のトラブルなど労働問題のご相談窓口
・奈良労働局 総合労働相談コーナー ☎0742-32-0202
・奈良総合労働相談コーナー ☎0742-85-6437
・葛城総合労働相談コーナー ☎0745-40-4500
・桜井総合労働相談コーナー ☎0744-42-6901
・大淀総合労働相談コーナー ☎0747-52-0261
・奈良県 中小企業労働相談所 ☎0120-450-355
・労働条件相談ほっとライン(平日の夜間・土日の日中) ☎0120-811-610
本月間についてのお問い合わせ先
・奈良労働局 労働基準部 監督課 ☎0742-32-0204
関連リンク
中小企業労働相談所/奈良県公式ホームページ (pref.nara.jp)