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掲載日: 2023/4/20 (更新: 2023/4/20 )
労働保険事務組合制度をご存知ですか?
労働保険(労災保険・雇用保険)には、加入手続きをはじめ、保険料の申告納付や雇用保険の被保険者に関する届出等様々な事務手続があり、事業主にとって負担となっていることが少なくありません。そこで、事業主の事務の負担を軽減するため、厚生労働大臣の許可を受けた事業主の団体等が、各事業主に代わって、これらの事務を一括して処理することを可能にしたのが、労働保険事務組合制度です。
事務委託できる事業主は
常時使用する労働者数が、以下の規模の事業主です。
金融・保険、不動産、小売業 | 50人以下 |
卸売、サービス業(※) | 100人以下 |
その他の事業 | 300人以下 |
※除外業種があります。詳しくはお問い合わせください。
委託できる労働保険の範囲は
①労働保険の概算保険料、確定保険料の申告及び納付事務
②保険関係成立届、雇用保険事業所設置届の提出等に関する事務
③労災保険の特別加入の申請等に関する事務
④雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
⑤その他、労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険・雇用保険の給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合に委託することはできません。
委託するとこんな利点があります
①労働保険の加入手続きをはじめ、保険料の申告納付等事業主の行う事務処理が大幅に軽減されます。
②労働保険料の額に関わらず、3回の分割納付ができます。
③事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入ができます。
加入手続き
労働保険事務組合に事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託所」を委託しようとする労働保険事務組合に提出する必要があります。
委託手数料は 事業主で負担していただきます。
お問い合わせ
労働保険の加入手続等について、ご質問、ご不明な点等があれば、奈良労働局労働保険徴収室[☎0742-32-0203]または、最寄りの労働基準監督署・公共職業安定所にお問い合わせください。