支援
掲載日: 2023/11/ 2 (更新: 2023/11/ 2 )
年収の壁・支援強化パッケージのご案内
本年6月に閣議決定された「こども未来戦略方針~次元の異なる少子化対策の実現のための「こども未来戦略」の策定に向けて~」では、持続的な成長を可能とする経済構造を構築する観点から「成長と分配の好循環」(成長の果実が賃金に分配され、セーフティネット等による暮らしの安心の下でそれが消費へとつながる)等の実現を目指すこととされています。
中小企業・小規模事業者も含め賃上げしやすい環境の整備に取り組むとともに、フルタイム労働者だけではなく、短時間労働者にもこのような賃上げの流れを波及させていくためには、本人の希望に応じて可能な限り労働参加できる環境が重要です。中でも、いわゆる「年収の壁」への対応が急務となっています。
年収の壁とは...
会社員の配偶者などで、パートやアルバイトをされている方は、年収106万円や130万円など一定以上の収入になると、社会保険料を支払う必要が発生します。 そのため、手取り収入が減ることを避けるため、働きたいのに一定の水準以上は働くことを控える、これが「年収の壁」です。
年収の壁への対応として、本年9月27日に全世代型社会保障構築本部において、
(1)106万円の壁への対応
→キャリアアップ助成金のコースの新設
→社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
(2)130万円の壁への対応
→事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
(3)配偶者手当への対応
→企業の配偶者手当の見直し促進
等を内容とする「年収の壁・支援強化パッケージ」が決定されました。
(1)106万円の壁への対応
①キャリアアップ助成金のコースの新設
- パートやアルバイトで働く方が社会保険に加入する場合に、手取り収入の減少を意識せず働くことができるよう、手当等の支給により労働者の収入を増加させる取組を行う企業は、労働者1人当たり最大 50 万円の支援を受けることができます。対象となる企業におかれては、積極的にご活用ください。
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)についてはこちら
②社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
- 被用者保険が適用されていなかった労働者が新たに適用となった場合に、事業主は、当該労働者に対し、給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支給することができます。
※当該手当などにより標準報酬月額・標準賞与額の一定割合を追加支給した場合、キャリアアップ助成金の対象となり得る。
- 社会保険適用促進手当については、被用者保険適用に伴う労働者本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、当該労働者の標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないこと。
※同一事業所内において同条件で働く他の労働者にも同水準の手当を特例的に支給する場合には、社会保険適用促進手当に準じるものとして、同様の取扱いとする。
(2)130万円の壁への対応
事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
- パートやアルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどして収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明すれば、引き続き被扶養者認定が可能です。 対象となる企業におかれましては、証明の発行にご協力をお願いいたします。
(3)配偶者手当への対応
企業の配偶者手当の見直し促進
- 社会保障制度とともに就業調整の一因になっているとの指摘があります。配偶者手当見直しの手順についてのフローチャートが、厚生労働省ホームページに公表されていますので、配偶者手当に所得要件を設けられている企業におかれては、この機会に、他の手当への切替え等の見直しをぜひご検討ください。
関連情報
年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
企業の配偶者手当の在り方の検討 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
お問合せ先
制度や「年収の壁・支援強化パッケージ」の内容がよくわからない、詳しく知りたいといった企業・労働者の方は、年収の壁突破・総合相談窓口をご活用ください。
[年収の壁突破・総合相談窓口 TEL:0120-030-045]