11月は下請取引適正化推進月間です

支援

掲載日: 2023/11/ 1 (更新: 2023/11/ 2 )

「見直そう」 その一言で 救われる

11月は下請取引適正化推進月間です。

 全国において、下請取引適正化推進講習会(参加費無料開催)を開催するほか、公正取引委員会(本局及び地方事務所等)や中小企業庁及び経済産業省の地方経済産業局等で、下請取引に関する相談等にも応じています。詳しくは次の連絡先にお問い合わせください。

公正取引委員会 本局

  不当なしわ寄せに関する下請相談窓口 ☎0120-060-110

  受付時間 10:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く)

公正取引委員会 地方事務所

  近畿中国四国事務所 ☎06-6941-2176 

中小企業庁

  事業環境部取引課 ☎03-3501-1732

経済産業省

  近畿経済産業局 ☎06-6966-6037

 

 下請取引については、「下請代金支払遅延等防止法」や「下請中小企業振興法」による振興基準において、親事業者(発注者)の義務や禁止行為のルールなどが定められています。公正取引委員会及び中小企業庁では、定期的に下請取引の実態を調査し、下請取引適正化のための指導を行っています。

○ 下請代金支払遅延等防止法

親事業者の義務

 ・取引条件等を記載した注文書の交付

 ・下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存

 ・下請代金の支払期日を定めること

 ・遅延利息の支払

【親事業者の禁止行為

 ・受領拒否

 ・下請代金の支払遅延

 ・下請代金の減額

 ・返品

 ・買いたたき

 ・物の購入強制、役務の利用強制

 ・報復措置

 ・有償支給原材料等の対価の早期決済

 ・割引困難な手形の交付

 ・不当な経済上の利益の提供要請

 ・不当な給付内容の変更、やり直し

下請中小企業振興法

【振興基準】

 ・下請事業者の生産性の向上、品質・性能の改善

 ・発注内容の明確化、発注方法の改善

 ・下請事業者の施設・設備の導入、技術の向上、事業の共同化

 ・対価の決定方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善

 ・下請事業者の連携の推進

 ・下請事業者の自主的な事業の運営の推進

 ・下請取引に係る紛争の解決の促進

 ・その他下請中小企業の振興のため必要な事項(下請ガイドラインや自主行動計画に基づく業種特性に応じた取組、知的財産の取扱いについて など)

 

関連リンク

(令和5年10月4日)令和5年度「下請取引適正化推進月間」の実施について | 公正取引委員会 (jftc.go.jp)

 

お問い合わせ

生駒商工会議所
〒630-0257 奈良県生駒市元町1-6-12
TEL 0743-74-3515 / FAX 0743-74-9185
【窓口受付時間】午前8時40分~午後5時まで(土・日・祝日は休業)

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