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掲載日: 2023/9/13 (更新: 2023/9/19 )
相続登記の申請が義務化されます
令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されます。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
※正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
※令和6年4月1日以前に発生した相続も対象となります。
詳細・関連リンク
詳細は下記リンクよりご確認ください。
相続登記の申請が義務化されます:奈良地方法務局 (moj.go.jp)
法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法) (moj.go.jp)
お問合せ
奈良地方法務局
〒630-8301
奈良市高畑町552番地 奈良第二地方合同庁舎
TEL:0742-23-5534