労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険(労働保険と雇用保険)の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。本所も認可を受けています。
代行できる事務の内容
中小企業事業主の事務処理の負担を軽減するため、事業主に代わって労働保険料の申告納付や労働基準監督署及びハローワーク(公共職業安定所)への書類提出など、労働保険に関する事務一切の代行をします。具体的には、概ね以下の通りです。
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
委託の利点
- 事務の手間が省けます。
労働保険の申告・納付等の労働保険事務及び一般拠出金の申告・納付等を事業主に代わって処理します。 - 3回の分割納付が可能です。
労働保険料の額は問いません。但し、一般拠出金は分割納付できません。 - 労災保険に特別加入することができます。
労働保険に加入できない事業主や家族従事者なども、加入できます。
労働保険とは
労災保険と雇用保険の総称であり、国の制度です。労働者1名以上を雇用している事業所は、必ず加入しなければなりません(※)。
- 労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を1人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。
厚生労働省Webサイト
労災保険
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行います。
雇用保険
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するための必要な給付を行います。
委託手続き
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託される場合は、「労働保険事務等委託書」の提出が必要です。 (別途委託手数料(確定保険料の10%)が必要です。)
まずは、本所までお問い合わせください。
生駒商工会議所労働保険事務組合事務処理規約