経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

経営セーフティ共済制度とは

取引先の突然の倒産。「もしも」のときも、しっかり支援

 取引先事業者の突然の倒産の影響を軽減するために、共済契約者の拠出による掛金を原資として共済金の貸し付けを行う制度です。「もしも」のときの資金調達として当面の資金繰りをバックアップし、中小企業を連続倒産から守ります。

経営セーフティ共済[中小機構]

  • ご利用案内
  • 加入検討
  • 関連資料
  • 加入者の方
  • 参考情報
  • 共済事由と貸し付けについて

    ― 共済金 ―

    貸付限度額 8,000万円
    回収困難な売掛金債権の額と掛金総額の10倍の額とのいずれか少ない額
    共済事由 取引先が倒産し、売掛金債権等の回収困難が生じたとき
    貸付条件 無担保、無保証、無利子
    なお、貸し付け金額の10分の1に相当する額が、納付された掛金から控除されます。
    償還方法 貸し付け額に応じて
    ・5,000万円未満 5年
    ・5,000万円以上6,500万円未満 6年
    ・6,500万円以上8,000万円以下 7年
    ※据え置き期間6箇月を含む。毎月均等償還

    ― 一時貸付金の貸し付け ―

    貸付限度額 機構解約時の解約手当金の95%
    貸付額 30万円以上で5万円単位(5万円未満は切り捨て)
    貸付金の使途 事業資金(設備資金、運転資金)
    貸付利率 年0.9%(平成29年4月1日現在)
    利息支払い方法 貸し付け時に一括前払い
    貸付期間 1年間
    担保・保証人 不要
    償還方法 期限一括償還
    違約金 年14.6%

    掛金

    1. 月額5,000円から20万円(5,000円単位)
      ※積立限度額 800万円
      ※税法上の取り扱い
       (個人事業主)事業所得の必要経費扱い
       (法人)損金扱い
    2. 掛金の積み立て限度額
      掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができます。
    3. 掛金総額
      納付した掛金から次の額を差し引いた額
      • 共済金貸付額の10分の1に相当する額
      • 共済金又は一時貸付金の償還を怠ったために償還金の償還又は違約金の納付に充てられた額
    4. 掛金は取扱金融機関の口座から毎月27日(同機関休業日の場合は、翌営業日)に翌月分を振り替えます。
    5. 前納・後納
      掛金は前納できます。前納すると、一定割合の前納減額金が受け取れます。また、納期限を過ぎた掛金を納付する際には、後納割増金が必要となります。
    6. 掛金月額の減額
      次のいずれかに該当する場合に限り、5,000円単位で減額できます。(最低5,000円)
      • 共済契約者の事業規模が縮小されたとき
      • 事業経営の著しい悪化、病気又はけが、急な費用の支出などにより、掛金の納付を継続することが著しく困難であるとき
      • 共済金の貸付残高と掛金総額の10倍に相当する額との合計額が8,000万円に達しているとき
    7. 掛止め
      次のいずれかに該当する場合には、掛金の掛け止め(休止)ができます。
      【掛け止め】
      掛金総額が掛金月額の40倍に達しているとき
      【休止】
      共済金の貸し付けを受けた後6箇月間(共済金の償還の据え置き期間)
      【注意点】
      • 掛金総額が積み立て限度額に達した場合には、請求を停止し、「掛金積立限度のお知らせ」を送付します。(掛け止めの手続きは不要です。)
    8. 掛金の納付再開始
      納付を再開する場合の取り扱いは、次の通りです。
      (1)掛金総額が掛金月額の40倍に達したため掛け止めを行っていた場合
       ・掛金納付の再開を届け出たとき
       ・共済金の貸し付けを受けたことなどによって、掛金総額が掛金月額の40倍を下回ったとき
      (2)掛金総額が800万円に達していた方が共済金の貸し付けを受けたことなどによって、掛金総額が800万円を下回ったとき
      【注意点】
      • 再開に当たっては中小機構より「掛金請求再開のお知らせ」が送付されます。(届による場合を除き、手続きは不要です。)

    (参考)掛金について[中小機構]

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    1. 無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
      共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。
    2. 取引先が倒産後、すぐに借入れできる
      取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。
    3. 掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。
    4. 税法上の特典があります
      • 納付した掛金は、個人事業主の場合は事業所得の必要経費、会社等の法人の場合は損金に算入することができます。
        • 個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は、掛金の必要経費としての算入が認められません。
        • 租税特別措置法第28条第1項第2号、同法第66条の11第1項第2号
      • 前納掛金については、前納の期間が1年以内であるものは、支払った日の属する年分または事業年度において、必要経費または損金に算入できます。
        • 前納の期間が1年を超えるものは、各事業年度末(決算期)において、期間の経過に応じて、必要経費又は損金に算入できます。
        • 租税特別措置法に係る所得税の取り扱いについて(昭和55年通達)28の3、租税特別措置法関係通達(法人税編)(昭和50年通達)66の11-3
    5. 解約手当金が受けとれる
      自己都合の解約であっても、掛金を12箇月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40箇月以上納めていれば、掛金全額が戻ります。
      12箇月未満は掛け捨てとなります。

    ご利用についてのご案内

    加入資格・条件

    1. 引き続き1年以上継続して事業を行っている中小企業者で以下に該当する方
      ※会員、非会員を問いません。
      【会社または個人の事業者】
      業種資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員数
      製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
      卸売業 1億円以下 100人以下
      サービス業 5,000万円以下 100人以下
      小売業 5,000万円以下 50人以下
      ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下
      ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
      旅館業 5,000万円以下 200人以下
      ※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

      【組合(次のいずれかに該当)】
      • 企業組合、協業組合
      • 共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合
    2. 以下に該当する場合は、加入できません。
      • 住所又は主たる事業の変更を繰り返し行ったため、継続的な取り引きの状況の把握が困難な方
      • 事業に係る経理内容が不明の方
      • 既に貸し付けを受けた共済金または一時貸付金の償還を怠っている方
      • 独立行政法人中小企業基盤整備機構から返還請求を受けた共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金の返還を怠っている方
      • 納付すべき所得税または法人税を滞納している方
      • 12箇月分以上掛金の納付を怠ったため、または偽りその他不正の行為等のため、中小機構によって共済契約を解除され、解除された日から1年を経過していない方
      • 偽りその他の不正の行為により共済金もしくは一時貸付金の貸し付け、又は早期償還手当金若しくは解約手当金の支給を受け、又は受けようとした日から1年を経過していない方
      • 現に共済契約者となっている方

    (参考)加入資格[中小機構]

    加入を検討されている方

    「もっと詳しい情報が知りたい!」という方には、ご説明に伺います。本所までお気軽にお問合せください。
    【窓口受付時間】 午前9時~午後5時まで(土・日・祝日は休業)

    • ご加入前に、以下の注意事項を必ずご確認ください。
    • ご来所いただける場合は、事前にご連絡をお願 いします。

    生駒商工会議 所の地図を見る

    ― 注意事項 ―

    1. 制度のしおり等を必ずご一読いただき、記載の給付内容・共済金等金額・保険料等がご意向に沿った商品内容であるかをご確認の上、お申込みください。
    2. 加入手続き
      必要書類をご用意の上、本所窓口までお申込みください。
      【所定の書類等】※窓口にて配布
      ・契約申込書
      ・預金口座振替申出書
      ・重要事項確認書兼反社会的勢力の排除に関する同意書(契約申込書に附属)
      ・印鑑
      【必要書類】
      ※必要に応じて、下記書類の写しの他にも関係書類を提出いただく場合があります。
      (個人事業主の場合)
      • 所轄税務署の受付印がある所得税の確定申告書(直近の決算書・収支内訳書等の添付書類を含む。)
      • 所得税を納付したことを証する納税証明書(その1)
      • 所得税の確定申告書を作成するときに使用した帳簿等(白色申告の場合)

      (法人企業の場合)※会社、組合
      • 法務局発行の日から3箇月以内の登記事項証明書(商業登記簿謄本)
      • 所轄税務署の受付印がある法人税の確定申告書(直近の決算書等の添付書類を含む。)
      • 法人税を納付したことを証する納税証明書(その1)

    3. 本制度は、取引先事業者の倒産等による回収困難な売掛金債権等に対しての貸し付け制度であることから、一般消費者を取引先とする事業者、金融業者及び不動産業者などの業種は、取引先事業者に対する売掛金債権等が生じず、共済金の貸し付けの対象とならない場合があります。加入に当たっては、ご注意ください。

    ― 関連資料 ―

    加入されている方

    1. パンフレットは申込み後も大切に保管してください。
    2. 加入者に対しては、「共済契約締結証書」を発行します。
    3. 共済契約者は、万が一取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難になった場合に、「納付された掛金の10倍(限度額8,000万円)」「回収困難となった売掛金債権等の額」とのいずれか少ない額の範囲内において共済金の貸し付けを受けることができます。
    4. 共済金の貸し付け
      【貸し付けが受けられる場合】
      次の要件を満たす場合に、請求することによって共済金の貸し付けが受けられます。
      • 加入後6箇月以上を経過し、かつ6箇月分以上の掛金を納付している
      • 共済契約者の直接の取引先事業者が倒産した
      • 取引先事業者の倒産により売掛金債権等の回収が困難となった
      • 倒産日から6箇月以内に共済金の貸付請求をしている
      • 売掛金債権等とは、売掛金債権及び前渡金返還請求権をいいます。
      • 倒産とは、取引先事業者に「法的整理」「取引停止処分」「私的整理」「災害による不渡り」「特定非常災害による支払い不能」の事態が生じることをいいます。「夜逃げ」等は本制度の取引先事業者の「倒産」には該当しません。

      【貸し付けが受けられない場合】
      次のいずれかに該当する場合は、貸し付けが受けられません。
      • 取引先事業者の倒産が、加入後6箇月未満に生じたものであるとき
      • 加入から取引先事業者の倒産日までに、6箇月分以上の掛金を納付していないとき
      • 共済金の貸し付け請求が取引先事業者の倒産日から6箇月を経過した後になされたものであるとき
      • 共済金の貸し付け請求のときに共済契約者が中小企業者でないとき
      • 貸し付けることとなる教唆金の額が少額であって、次のいずれの額にも達しないとき
        • 50万円
          (共済契約締結時の掛金月額が5,000円であり かつ共済契約が効力を生じた日から共済金の貸し付け請求の日までの期間が6箇月以上10箇月未満である共済契約者にあっては、5,000円に掛金の納付をすべきであった月数を乗じて得た額の10倍に相当する額)
        • 共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額
      • 共済金の貸し付け請求をした共済契約者に倒産または倒産に準ずる事態が生じているとき
      • 共済契約者が既に貸し付けを受けた共済金の償還を怠っているとき
      • 倒産した取引先事業者に対し、売掛金債権等を有することとなったこと、又はその回収が困難となったことにつき、共済契約者に悪意又は重大な過失があったとき
      • 上記の他、共済契約者と倒産した取引先事業者との取引額、代金の支払い方法などが確認できない場合は、貸し付けが受けられません。
    5. 早期償還手当金
      貸し付けを受けた共済金を繰り上げ償還により当初の約定償還期限より早期に完済し、一定の条件を満たす場合には、早期償還手当金をお支払いします。
    6. 一時貸付金の貸し付け
      共済契約者に臨時に事業資金を必要とする事態が生じた場合は、共済金の貸し付けを受けられる事態が生じなくても、解約手当金の範囲内で、一時貸付金の貸し付けを受けられます。
    7. 承継
      共済契約者に相続、法人の合併、会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)、事業の全部譲渡があったときは、その包括承継人又は事業全部の譲受人は、本制度に加入できる資格がある場合に限り、相続等のあった日から3箇月以内に本所窓口を通じて申出をし、中小機構の承諾を得て、共済契約者の地位を承継することができます。
    8. 手続き
    9. 共済契約の解約
      【任意解約】
      共済契約者が任意に行う解約
      【機構解約】
      共済契約者が12箇月以上の掛金を滞納したとき、又は偽りその他不正行為によって共済金の貸し付けを受けようとしたときなどに中小機構が行う解約
      【みなし解約】
      共済契約者の死亡、解散、会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)、事業の全部譲渡の場合は、その時点で解約されたものとみなされます。ただし、共済契約の承継が行われたときは解約にはなりません。
    10. 解約手当金
      共済契約が解約された時点において、掛金納付月数が12箇月以上のときにお支払いします。お支払する解約手当金の額は、解約事由及び掛金の納付月数に応じて掛金総額の75%から100%に相当する額です。
      ※税法上の取り扱い
      • 解約手当金は、解約した時点での益金の額(法人の場合)、又は事業所得の収入金額(個人の場合)に算入することになります。
      • 共済契約者(個人の場合)の死亡による解約手当金は、共済契約者(被相続人)の事業所得の収入金額に算入することになります。
      • 相続税の計算に於いては、契約手当金の支給を受ける権利が相続財産として相続税の対象となりますが、解約手当金を含む被相続人の準確定申告に係る所得税額は債務として相続財産の価額から控除することができます。
      • 解約手当金は、償還すべき共済金又は一時貸付金があるときは、共済金又は一時貸付金の額を控除する前の額となります。

    参考情報

    本制度に関する事項

    1. 本制度の運営主体
      独立行政法人中小企業基盤整備機構 (電話:050-5541-7171)
      中小企業倒産防止共済法(昭和52年法律第84号)に基づき運営されています。
    2. 本所は、独立行政法人中小企業基盤整備機構と業務委託契約を締結しています。
    3. 共済契約の解除
      • 共済金の貸し付け請求について、偽りその他不正の行為があったときは共済契約を解除します。この場合、解約手当金は支給ません。
      • 偽りその他不正の行為があったときは官公署等にその内容について通知することがあり、詐欺、文書偽造などの刑事犯罪に該当すると解されるときは捜査機関に告訴する場合もありますので、事実に基づく請求をするように注意してください。
    4. 「加入の申込み」、「契約承継の申出」、「共済金の借入請求」及び「一時貸付金の借入請求」の際に、反社会的勢力に該当しないこと、また、それに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことを表明・確約していただいております。申告がない場合には、申込み・申出をお断りし、申告に反することが判明した場合には、債務全額の弁済請求や契約解除を行います。

    お問い合わせ

    生駒商工会議所
    〒630-0257 奈良県生駒市元町1-6-12
    TEL 0743-74-3515 / FAX 0743-74-9185
    【窓口受付時間】午前8時40分~午後5時まで(土・日・祝日は休業)

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