小規模企業共済制度とは
経営者にも退職金を。ゆとりある老後を支える安心の共済
小規模企業の個人事業主、共同経営者又は会社等の役員が、廃業や退任など、第一線を退いたときの生活の安定又は事業の再建当を図る資金を予め準備しておくための共済制度です。
共済事由と基本共済金の額
本制度に加入後6箇月以上経過し、加入者に支払事由に該当する事態が生じた場合に、掛金の額と納付月数に応じて共済金が支払われます。
― 共済事由 ―
共済金A | 個人事業の廃止、個人事業主の死亡、会社等の解散など |
---|---|
共済金B | ・老齢給付(65歳以上で180箇月以上掛金を納付した方) ・会社等役員の疾病・負傷、65歳以上での退任 ・会社等役員の死亡 など |
準共済金 | ・法人成りし、その会社の役員に就任しなかった ・法人成りし、その会社の役員に就任した ・会社等役員の退任 など |
― 基本共済金の額(掛金月額1万円の場合) ―
掛金納付年数(合計額) | 共済A | 共済B | 準共済額 |
---|---|---|---|
5年(60万円) | 621,400円 | 614,600円 | 600,000円 |
10年(120万円) | 1,290,600円 | 1,260,800円 | 1,200,000円 |
15年(180万円) | 2,011,000円 | 1,940,400円 | 1,800,000円 |
20年(240万円) | 2,786,400円 | 2,658,800円 | 2,419,500円 |
30年(360万円) | 4,348,000円 | 4,211,800円 | 3,832,740円 |
- 源泉徴収前の共済金等の額です。掛金月額及び契約期間によっては、手取額が掛金合計額を下回る場合があります。
- 平成30年3月現在
掛金
- 基本掛金月額 1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。
※増額、減額される場合も同様です。 - 掛金は取扱金融機関の口座から毎月18日(同機関休業日の場合は、翌営業日)に翌月分を振り替えます。
- 前納・後納
掛金は前納できます。前納すると、一定割合の前納減額金が受け取れます。また、納期限を過ぎた掛金を納付する際には、後納割増金が必要となります。 - 払込み方法は「月払い」「半年払い」「年払い」から選択できます。
- 掛止め
次のいずれかの理由により、掛金の納付を一定期間(6箇月又は12箇月)停止できます。- 所得がなく掛金の納付が著しく困難なとき
- 災害に遭遇し、又は入院しているため掛金の納付が著しく困難なとき
- 掛止め期間は、共済金等の計算のための共済契約期間には入りません。
- 掛止め期間は、共済金等の退職所得控除額の計算のための共済契約期間には入りません。
- 掛止め期間中の掛金は、掛止め期間経過後に納付することはできません。
(参考)掛金について[中小機構]
ここがおすすめ
- 掛金は月1,000円から70,000円までの範囲内で自由に設定可能。加入後も、いつでも変更できます。
- 共済金は、退職・廃業時等に受け取り可能。満期や満額はありません。
- 税法上の特典があります
掛金は全額、小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から控除できます。- 1年以内の前納掛金も同様に控除できます。
- 掛金は共済契約者本人の収入の中から払い込んでいただきますので、事業上の損金または必要経費には算入できません。
- 共済金を一括で受け取ると、「退職所得扱い」になり、掛けた年数に応じて控除額が増えます。
- 共済金を分割で受け取ると、「公的年金等の雑所得扱い」になり、公的年金と同じ扱いになります。
- 共済金の受給権は差し押さえ禁止。将来の安心をしっかり守ることができます。
- 納付した掛金の範囲内で、事業資金等の貸付けも可能です。
- 通算の取り扱い
掛金等の請求事由が生じても、要件に該当する場合、共済金等の支給を受けず、それまでの掛金納付月数を通算して共済契約を続けることができます。
ご利用についてのご案内
加入資格・条件
- 加入できる方は、次のいずれかに該当する小規模事業者です。
※会員、非会員を問いません。- 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
- 上記二項目に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 共済契約締結後に加入資格がなかったことが判明した場合は、加入資格を喪失した時点に遡って契約締結の取消を行い、払込金額を返還します。
- 返還された金額について、すでに所得控除を受けている場合は、修正申告が必要です。
- 中小企業退職金共済制度(中退共)等の契約者となっている小規模企業者に該当する事業主は、中退共等の被共済者ではないため、通常の加入審査を経て、小規模企業共済に加入頂けます。
(参考)加入資格[中小機構]
加入を検討されている方
「もっと詳しい情報が知りたい!」という方には、ご説明に伺います。本所までお気軽にお問合せください。
【窓口受付時間】 午前9時~午後5時まで(土・日・祝日は休業)
- ご加入前に、以下の注意事項を必ずご確認ください。
- ご来所いただける場合は、事前にご連絡をお願 いします。
― 注意事項 ―
- 小規模企業共済制度加入者のしおり及び約款を必ずご一読いただき、記載の給付内容・共済金等金額・保険料等がご意向に沿った商品内容であるかをご確認の上、お申込みください。
- 加入手続
必要書類をご用意の上、本所窓口までお申込みください。
【所定の書類】※窓口にて配布
・契約申込書
・預金口座振替申出書
【必要書類】
(個人事業主の場合)所得税確定申告の控
※開業間もなく、確定申告書がない場合は「開業届」の控え
(小規模企業の会社等役員の場合)商業登記簿謄本など
※役員登記されていること
― 関連資料 ―
- 加入手続き[中小機構]
- 資料請求[中小機構]
※小規模企業共済制度加入者のしおり及び約款もこちら
加入されている方
- パンフレットは申込み後も大切に保管してください。
- 加入者に対しては、「共済締結契約証書」を発行します。
- 共済金等の額の算定方法
(共済金等の額) = (基本共済金) + (付加共済金)
基本共済金(固定額)と付加共済金(毎年度)の合計金額、二階建て方式です。 - 基本共済金とは
掛金月額、掛金納付月数に応じて共済事由ごとに小規模企業共済法施行令(政令)の別表において規定される金額 - 付加共済金とは
毎年度の運用収入等に応じて、経済産業大臣が毎年度定める率により算定される金額 - 共済金等の受け取り方法
【一括受取り】
共済金A、共済金B、準共済金または解約手当金のいずれの場合にもできる受け取り方法です。
【分割受取り】
共済金A、共済金Bについて、次の要件を満たしている場合に出来る受け取り方法です。
※共済契約者の死亡による請求を除く。
- 共済金の額が300万円以上であること。(未返済の貸付金または未納期掛金等があるときは、共済金の額からこれらを控除した額)
- 共済事由が生じた時点で60歳以上であること。
※受取期間:10年または15年(いずれか選択)
【一括受取りと分割受取りの併用】
共済金A、共済金Bについて、次の要件を満たしている場合に出来る受け取り方法です。
※共済契約者の死亡による請求を除く。- 共済金の額が330万円以上であること。(未返済の貸付金または未納期掛金等があるときは、共済金の額からこれらを控除した額)
- 分割で受け取る共済金の額が300万円以上で、かつ一括で受け取る共済金の額が30万円以上であること。
- 共済事由が生じた時点で60歳以上であること。
- 手続き
- 過去勤務期間通算の手続き
「通算申込書兼契約申込書」に必要事項を記入し、それぞれの事由に応じた必要書類を添えて、本所窓口に提出してください。
- 申出期間は共済金等の請求事由が生じてから1年以内です。
- 通算申出人は小規模企業者である場合に限ります。
- 中退共等の被共済者は通算できません。
【同一人通算】(旧共済契約者と通算申出人が同一人)
- (個人事業主)事業を廃止又は法人成りし、新たに個人事業を始めた場合
- (会社等役員)会社等の解散又は役員を退任し、会社等の役員に就任した場合
- 個人事業の全部を譲り受けた場合
- 個人事業主の死亡により、その事業の全部を相続した場合
- 個人事業主が配偶者又は子へ事業を全部譲渡あるいは相続したことに伴い、共同経営者の地位を譲り受けた場合
- 解約手当金
掛金納付月数が12箇月以上の場合にお受け取りいただけます。- 12箇月未満は掛け捨てとなります。
- 共済契約者貸付制度
一般貸付け 簡易迅速に事業資金または事業に関連する資金を貸し付ける制度 傷病災害時貸付け 疾病または負傷により一定期間入院をしたため、または災害救助法の適用された災害等又は一般災害(火災、落雷、台風、暴風雨等)により被害を受けたため経営の安定に支障が生じた場合に事業資金を貸し付ける制度 創業転業時・新規事業展開等貸付け 【創業転業時】掛金納付月数通算制度の利用により、新規開業・転業後に共済契約を再び締結する意思を有する者に対して、新規開業・転業を行う場合に必要な資金を貸し付ける制度
【新規事業展開等】共済契約者の事業多角化に要する資金及び共済契約者の後継者が新規開業に要する資金又は事業多角化に要する資金を共済契約者に貸し付ける制度福祉対応貸付け 共済契約者又は同居する親族の福祉向上のために必要な住宅改造資金、福祉機器購入等の資金を共済契約者に貸し付ける制度 緊急経営安定貸付け 経済環境の変化等に起因した一時的な売上の減少により、資金繰りに著しい支障をきたしている共済契約者に経営の安定を図るための事業資金を貸し付ける制度 事業承継貸付け 事業承継に関する資金を貸し付ける制度 廃業準備貸付け 廃業(個人事業の廃止又は会社の解散)を円滑に行うために要する資金を貸し付ける制度
参考情報
本制度に関する事項
- 本制度の運営主体
独立行政法人中小企業基盤整備機構 (共済相談室・電話:050-5541-7171) - 本所は、独立行政法人中小企業基盤整備機構と業務委託契約を締結しています。
- 「加入申込み」「貸付金借入申込み」「掛金納付月数の通算申出」のお手続きの際には、ご契約者本人等が暴力団などの反社会的勢力に該当しないことや、それに類する行為を将来にわたり行わないことを申告していただきます。申告がない場合には、申込み・申出をお断りし、申告に反することが判明した場合には、債務全額の弁済請求や契約解除を行います。