特定退職金共済制度とは
着々とそなえて将来安心。従業員のための退職金制度
従業員に将来支払う退職金を毎月定額の掛金を支払計画的に積み立てることで、中小企業でも安定した退職金制度が確立できます。退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
給付金
退職給付金(一時金)、遺族給付金(一時金)、退職年金のいずれかが従業員本人(または遺族)に直接給付されます。
退職給付金 | 加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。 |
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遺族給付金 | 加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。 |
退職年金 | 加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。 |
掛金
- 基本掛金月額
- 従業員1人につき月額1,000円(1口)から。
- (従業員1人につき)最高30,000円(30口)まで、1,000円刻みで設定、増口できます。
- 本制度の掛金は、全額事業主負担です。
- 掛金として払い込まれた金額(運用益を含む。)は、事業主に対してはいかなる理由があっても返還されません。
ここがおすすめ
- 退職金制度が容易に確立できます。
- 毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
- 退職金制度の確立により、従業員の確保と定着が図れ、企業経営の発展に役立ちます。
- 税法上の特典があります
法人の場合 法人が役員(使用人兼務役員)、従業員のために負担した掛金は全額損金に算入でき、その掛金は役員(使用人兼務役員)、従業員の所得税の対象にもなりません。 個人事業主の場合 個人事業主が従業員のために負担した掛金は全額必要経費に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。
※関係法令 - 中小企業退職金共済制度(国の制度)との重複加入も認められます。
※他の特定退職金制度との重複加入は認められません。 - 通算の取り扱い
※通算をする場合は、退職前に、必ず商工会議所までご相談ください。 - 過去勤務期間の通算
中小企業退職金共済制度及び他の特定退職金制度との通算をすることができます。(被共済者単位) - 住所移転等に伴う通算
他の退職金制度との間で、住所移転に伴う通算もできます。(事業所単位)
ご利用についてのご案内
加入資格・条件
- 本所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員を加入させることができます。
- 会員、非会員を問いません。
- 専従者控除の対象者である従業員は加入できません。
- 加入できる従業員は、満15歳以上85歳未満に限ります。
- 本所では、生駒市の区域を本所の地区内としています。
(参考)生駒商工会議所 定款
加入を検討されている方
「もっと詳しい情報が知りたい!」という方には、ご説明に伺います。本所までお気軽にお問合せください。
【窓口受付時間】午前9時~午後5時まで(土・日・祝日は休業)
- ご加入前に、以下の注意事項を必ずご確認ください。
- ご来所いただける場合は、事前にご連絡をお願いします。
電話:0743-74-3515
― 注意事項 ―
- 任意包括加入
制度への加入は事業主の任意ですが、加入する場合は、全従業員を加入させなければなりません。
※以下の場合は、加入させなくても差支えありません。 - 期間を定めて雇われている者、試用期間中の者
- パートタイマーのように労働時間の特に短い者、季節的な仕事のために雇われている者
- 非常勤の者、休職中の者
- 加入時に、事業主は従業員の同意を得てください。
- 事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、加入できません。
- 加入手続
事業主が、対象となる従業員を被共済者として、加入申込書により本所までお申込みください。 - 掛金
毎月定められた日に、指定金融機関の預金口座振替によって納付していただきます。 - 給付金額
将来の金利水準、その他の変動により改定されることがあります。 - 下記の関連資料(重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)及びパンフレット)を必ずご一読いただき、記載の給付内容・給付金額・保険料等がご意向に沿った商品内容であるかをご確認の上、お申込みください。
- 【個人情報のお取扱いについてのお知らせ】に同意の上、お申込みください。
― 関連資料 ―
- 【H29年度】特定退職金共済制度パンフレット
※【個人情報のお取扱いについてのお知らせ】は、上記パンフレットに記載 - 【H29年度】特定退職金共済制度パンフレット 別紙
- 特定退職金共済規定
加入されている方
- パンフレットは申込み後も大切に保管してください。
- 被共済者に対しては、「退職金共済制度被共済者証」を発行します。(事業主にまとめてお渡しします。)
- 加入保険金額は、加入申込書兼告知書記載の金額です。
- 給付について
- 【退職給付金】
・年の途中で退職又は死亡されたときは、月単位で計算した給付金額を支払います。
・給付金額は特定退職金共済規程に基づきますが、経済変動により改定することがあります。 - 【遺族給付金】
加入従業員(被共済者)が死亡されたときは、退職給付金に加入口数ひと口当たり10,000円を加えた遺族給付金を遺族に対して支払います。 - 【退職年金】
・加入10年以上の退職者が希望されたときは、退職給付金に代えて退職年金を支払います。
・年金は本人の生死に係わらず10年間支払います。
・年金は3箇月分取りまとめて年4回支払います。
・年金月額が10,000円に満たないときは、一時金(退職給付金)での支払いとなります。 - 請求手続
所定の書類により請求手続きを行ってください。- 被共済者が退職したり、死亡したり、あるいは年金の支給を受けようとするときは、本所までご連絡ください。
- 退職金通算制度を希望される場合には、別途「通算申出書」が必要となります。
- 退職を証明する書類
- 退職通知書兼給付金請求書(退職所得の受給に関する申告書)
- 死亡証明書(死亡時のみ)
- 第1回年金請求書(年金受給時のみ)
- 通算申出書(退職金通算制度希望時のみ)
- その他、事務所の移転や合併における取り扱いができます。
- 過去勤務期間通算の手続
特退金過去勤務期間通算制度申込書(所定)[PDF]を提出してください。 - 過去勤務通算期間の決定
入社日から制度加入日までの期間を「過去勤務通算期間」として、従業員ごとに設定してください。(10年間を限度とし、1年未満は切り捨て) - 過去勤務通算口数の決定
30口を限度とし、基本掛金口数もしくはそれ以下の口数で設定してください。 - 過去勤務掛金とその払込期間
過去勤務掛金は通算期間、通算口数及び払込期間により個人ごとに計算されます。
【払込期間】
過去勤務通算期間は同一年数です。ただし、通算期間が5年以上の場合は5年とします。 - 給付金などの受取人
給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。 - 給付金は加入従業員指定の口座に振り込みます。
- 本人死亡のときは労働基準法施行規則(第42条~第45条)に定める遺族補償の順位によります。
- 解約手続
本所までご連絡ください。 - 解約手当金
やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)を、加入従業員(被共済者)に支払います。- 解約手当金は被共済者指定の口座に振り込みます。
参考情報
本制度に関する事項
- 本制度の事務幹事会社
本所は、下記の保険会社に資産運用を委託しています。
アクサ生命保険株式会社 奈良営業所 (電話:0742-27-8691)
住友生命保険相互会社
※委託割合:アクサ生命保険株式会社(95%)、住友生命保険相互会社(5%) - 本所は、所得税法施行令に基づき所轄税務署から承認された特定退職金共済団体です。
※所得税法施行令第73条(特定退職金共済団体の要件)
※[特定退職金共済団体]本所
[被保険者]加入事業者の従業員
[共済契約者(保険料負担者)]事業主 - 本制度は、本所が生命保険会社と締結した新企業年金保険契約に基づき運営されています。
- 掛金の運用
納付いただいた掛金から制度の運営に必要な事務経費を控除して、上記契約に基づき事務幹事会社に委託します。 - 給付金額の改定は、特定退職金共済規程に基づき審査会の議決を経て行います。
- 契約の解除について
次の事項に該当する場合、本所は共済契約者と締結した契約の全部又は一部を解除します。 - 共済契約者が暴力団関係者その他反社会的勢力に該当すると認められたとき
- 被共済者が暴力団関係者その他反社会的勢力に該当すると認められたとき
- その他、特定退職金共済規程に定める解除事由に該当したとき