本所で発給している貿易関係証明書
貿易関係者各位の貿易取引の便益に資するため、一般原産地証明、インボイス証明などの領事査証の対象となる証明、サイン証明を行っています。
※利用者登録並びに手数料についてはこちら
一般原産地証明
- 概要
原産地証明書とは「貿易取引される商品の国籍(=原産地)を証明する書類」です。貿易品目の原産国を証明します。各地の商工会議所が発行機関とされており、本所でも発給が可能です。 - 以下のような場合に求められます。
- 輸入国の法律や規則に基づき輸入通関の際に必要とされている場合
- 契約書、信用状(L/C)の指示で必要とされている場合
- 証明の日付
商工会議所が証明を行った日となります。過去にさかのぼった日付や未来の日付での証明は一切行いません。 - 申請について
(1)原則として、船積前に申請してください。
(2)申請の際は以下の書類をそろえて窓口に提出してください。- 証明申請書(証明依頼書。本所所定のもの)
- 原産地証明書(必要部数。原則として1件につき5枚以内)
- 原産地証明書(本所控分として1部。複写不可)
- 典拠書類
※商業インボイス(本所に登録済み署名者の肉筆サイン入り)
※他、貿易形態等に応じて、その典拠書類のご提出いただくことがあります。
※貿易形態に応じて申請方法が異なります。詳細はお問合せください。 - その他
- 特定原産地証明について
原産地証明書には「一般原産地証明」と「特定原産地証明」の大きく2種類があります。
「特定原産地証明」とは、日本が締約する経済連携協定(「経済連携協定(EPA)に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」)に基づくもので、日本商工会議所が唯一の指定発給機関となっております。本所での発給はできません。
EPAに基づく特定原産地証明書発給事業(日本商工会議所)
経済連携協定(EPA)に基づく原産地証明制度(経済産業省)
インボイス証明
- 概要
船積関連書類等が、その発行者(書類名義人)により正規に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明します。内容には一切関与しません。 - 以下のような場合に必要です。
- 物品を送るときに税関への申告、検査など
- 相手国での輸入通関をする際など
- 証明文言
「Seen (by) The Ikoma Chamber of Commerce and Industry」の文言を使用します。 - 対象書類
(1)商業インボイスをはじめとする各種インボイスと船積関連書類- Commercial Invoice (商業送り状)
- Packing List (包装明細書)
- Confirmation (確認書)
- Sales Note (売約書)
- Airway Bill (航空貨物運送状)
- Bill of Lading (船荷証券)
- 申請について
(1)申請の際は以下の書類をそろえて窓口に提出してください。- 証明申請書(証明依頼書。本所所定のもの)
- 証明書類(必要部数)
- 証明書類(本所控分として1部。複写不可)
- 典拠書類
- 書類の日付は、実際に本所窓口に提出する日又はそれ以前であることが必要です。
※未来の日付の書類は受理できません。 - 本所控を含め、全て同一署名者のサインが必要です。
※本所に登録済み署名者の肉筆サイン
※船会社、航空会社、保険会社、検査会社発行書類の原本がない場合は、複写可 - 適性な作成方法により、正確な内容を記載してください。
※本所として適当ではないと判断した場合は、再度作成いただく必要があります。 - 日本産、外国産、どちらの場合に関する書類でも証明が可能です。
- 船籍地は日本国内と海外のどちらの場合でも結構です。
- 船積日から相当期間経過した場合は別途典拠書類が必要です。
- その他
- 本所で証明を取得できるBill of LadingはOriginalに限られます。Non-Negotiable Copyは証明できません。
- 本所として責任の負えない内容が記載されている場合は、発給をお断りすることがあります。
サイン証明
- 概要
申請者が書類上に肉筆で自署したサインが、本所に登録された真正なものであることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明します。 - 証明文言
「Signature verified by The Ikoma Chamber of Commerce and Industry」の文言を使用します。 - 対象書類
(1)各種証明書- 申請者が作成する証明
(例)衛生、成分、価格証明書 - 書類の表題がCertificate、○○Certificate、Certificate of ○○となっているもの
※船会社、航空会社、保険会社、検査会社発行のもの書類は対象外
(3)各種私文書
なお、以下の場合は公証人の証明を取得することをお勧めします。
※書類内容が正確・公正である旨の証明が必要な場合
※複数頁からなる書類の全てに証明発給者の契印が必要な場合
(4)翻訳に関する申請者宣誓書
(5)見本サイン証明書 - 申請者が作成する証明
- 申請について
(1)申請の際は以下の書類をそろえて窓口に提出してください。- 証明申請書(証明依頼書。本所所定のもの)
- 証明書類(必要部数)
- サイン証明様式1、サイン証明様式2(必要に応じて)
- 証明書類(本所控分として1部)
- 書類上のサイン欄の横、または下部に本所の証明印等を押すための余白が必要です。
- サイン欄を作成し、サインを入れてください。
※本所に登録済み署名者の肉筆サイン
※サインの下に署名者(サイナー)の氏名を記載
※代理不可。氏名を記載されている本人がサイン
※英文会社名は本所に登録の会社名と一致 - 日付
※書類作成日付を入れてください。日付は先付けでも過去のものでも構いません。
※サインの日付は書類作成日以降にしてください。(2つを入れる場合)
※証明の日付は本所が証明を行った日です。過去や未来の日付での証明はできません。 - 書類の宛先
※書類には宛先を明記してください。
※宛先を記載しない場合には「To whom it may concern」と記載しても結構です。
- その他
- 証明の対象書類が複数頁にわたり、最後の頁がサインのみの場合には認証できません。
- 委任状である頁に受任者のサインしか記載されていない場合には認証できません。
利用者登録並びに手数料等
貿易関係証明の取得に先立ち、全ての申請者は貿易関係証明の「利用者登録」をすることが必要です。登記は2年間有効です。
※本所の会員、非会員(一般)を問いません。
貿易関係証明利用者登録
以下の書類をご準備いただき、本所の窓口までお越しください。
※事前にご連絡をお願いします。
※登録手数料がかかります。
【法人の場合】
- 貿易関係証明に関する誓約書
- 貿易関係証明業態内容届
- 貿易関係証明申請者署名届(サイン届)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明)(3か月以内のもの)
- 印鑑証明(3ヶ月以内のもの)
【個人の場合】
- 貿易関係証明に関する誓約書
- 貿易関係証明業態内容届
- 貿易関係証明申請者署名届(サイン届)
- 印鑑証明(3か月以内のもの)
- 住民票(3ヶ月以内のもの)
- 確定申告書(直近のもの)、開業届(新規開業の場合)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明)、印鑑証明書、住民票は原本が必要
- 法人、個人とも外国人の場合は、外国人登録証明書のコピー(表裏両面)
- 法人、個人とも中古品を取り扱う場合は、古物商許可書のコピー
- 未登録、登録有効期限切れの場合、証明書の発給申請は受理できません。
手数料等
【登録手数料】
登録手数料(税込み) | |
会員 | 無料 |
非会員(一般) | 10,800円 |
【発給手数料】
発給手数料(税込み) | |
会員 | 1,080円 |
非会員(一般) | 2,160円 |
※1件につき、上記の料金を徴収します。
※申請の際は、事前にご連絡をお願いいたします。
【原産地証明用紙】
100枚綴りで540円(税込み)
※会員、非会員(一般)の別を問いません。
※10枚54円(税込み)